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消防申請

軽油、A重油、灯油等(危険物)を燃料にして作動させる発電装置の場合、貯蔵量、使用量によって所轄の消防署に申請又は届出をしなければなりません。所轄の消防署にある届出又は申請の用紙に必要事項を記入しその他図面、資料等を添付し提出します。

少量危険物貯蔵取扱所

指定数量未満の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする場合は所轄の消防署に届出をしなければなりません。尚、指定数量の五分の一未満の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする場合は届出の必要はありません。

代表的な危険物の指定数量

軽油 1,000リットル
A重油 2,000リットル
灯油 1,000リットル
ガソリン 200リットル

危険物貯蔵取扱所

指定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする場合は所轄の消防署に設置の許可をとらなければなりません。

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